MENU 02 相続登記

相続した土地建物の
名義変更

相続登記は、亡くなった方の名義で登記されていた不動産(土地建物)を、相続人や受け継ぐ方の名義に変更することです。
なお、2024年4月1日より下記の通り相続登記が義務化されます。

①相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

①と②のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
2024年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。

※相続人が極めて多数にのぼり、戸籍謄本などの資料収集やほかの相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

■相続手続きの手順
①遺産を確定します。
②相続人を確定します。
③相続人の間で遺産分割協議をしていただきます。
④相続人の方に遺産分割協議書に押印していただき、印鑑証明書をお預かりします。
⑤登記に必要な書類を取得・作成し、押印していただきます。
⑥登記申請をします。

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