MENU 04 相続放棄
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相続が発生すると、相続人は財産だけでなく借金も相続することになります。借金の相続を防ぐのに、相続放棄という方法があります。また、ほかの相続人と関わりを持ちたくないケースでも、相続放棄は有効です。
■こんな場合にご相談ください
●故人(被相続人)が、誰かの保証人になっている可能性がある
●生前に故人(被相続人)との交流がなく、生活ぶりがわからない(あとから借金が見つかるかもしれない)
●無用な相続争いに巻き込まれたくない
●故人(被相続人)に借金はないが、財産が資産価値のない山林や崖地ばかりで売却が難しく、維持費用がもったいない
●相続人の一人に財産を集中させたい(家長や本家がすべて引き継ぐ)
■相続放棄には期限があります
相続放棄の期限は、民法という法律の第915条にて「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と定められています。簡単に説明すると「相続することを知った日から3ヶ月以内」ということです。この期限内に家庭裁判所に書類を提出しなければならず、できるだけ早く故人(被相続人)の遺産を把握する必要があります。相続放棄の手続きについては当事務所にご相談ください。
■よくある質問
●相続放棄ができなくなる場合は?
●生前に相続放棄をしてもらいたい!
●亡くなった人に借金があるのか調査するには?
■こんな場合にご相談ください
●故人(被相続人)が、誰かの保証人になっている可能性がある
●生前に故人(被相続人)との交流がなく、生活ぶりがわからない(あとから借金が見つかるかもしれない)
●無用な相続争いに巻き込まれたくない
●故人(被相続人)に借金はないが、財産が資産価値のない山林や崖地ばかりで売却が難しく、維持費用がもったいない
●相続人の一人に財産を集中させたい(家長や本家がすべて引き継ぐ)
■相続放棄には期限があります
相続放棄の期限は、民法という法律の第915条にて「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と定められています。簡単に説明すると「相続することを知った日から3ヶ月以内」ということです。この期限内に家庭裁判所に書類を提出しなければならず、できるだけ早く故人(被相続人)の遺産を把握する必要があります。相続放棄の手続きについては当事務所にご相談ください。
■よくある質問
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●生前に相続放棄をしてもらいたい!
●亡くなった人に借金があるのか調査するには?
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着手・遂行
ご依頼いただいた業務を進めていきます。 -
完了・費用の精算
業務が完了しましたら書類をお渡しし、費用を精算して終了となります。