MENU 05 遺言

円満な相続を
叶えるために

家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件は10年で2倍になっています。つまり、相続でもめるケースが増えているということです。なお、相続争いの7割以上は、遺産総額が5,000万円以下のケース。「うちは関係ない」「相続税の対象にならないから」とは思わず、事前に遺言書を作成しておくのが得策といえるでしょう。

■遺言を書いておいた方がいい場合
●子どもや両親がいない夫婦…夫が亡くなり遺言書がなければ、妻は夫の遺産のうち4分の3しかもらえません。「相続するために夫の兄弟に頭を下げて印鑑証明書をもらいにいく」遺言書があれば、こんなことをしなくて済みます。
●内縁関係の夫(妻)がいる…内縁関係の夫・妻は相続人となりません。確実に遺産を残したいのであれば、遺言書を必ず書いておいてください。
●離婚して子どもがいる…離婚した相手との子どもは相続人となり、遺産分割の話し合いに参加しなくてはいけません。再婚相手やその子どもがいる場での話し合いは、好ましくない場合も多く、トラブルの原因にもつながるでしょう。
●身寄りがない…遺言がなければ、自分の遺産は国に帰属することになります。慈善団体に寄付する、故郷の自治体に寄付するなど、財産を有意義に使ってもらえるように遺言書を作成しておきましょう。
●家族が不仲…争いが起こらないよう、遺言書で「誰が何をどれだけ相続するか」を指定しておきましょう。なぜこのような遺言内容にしたのか付言事項でしっかり説明しておくと、円滑に相続手続きが進みます。
●行っている事業などを相続させたい…継続的に事業を行ってほしい場合も遺言書を書いた方がいいです。

■遺言の種類
遺言書には「自筆遺言」「公正遺言」の2種類があります。「自筆遺言」は自分で書いた遺言書で、公正遺言は公証役場で公証人立ち会いのもと作成した遺言書です。
どちらも遺言として有効で、内容は自由ですが、書式は法律により定められています。明らかに本人が書いたとわかっても、書き方を間違えれば無効になってしまうことも。後日のトラブルを防ぐため、公正証書で遺言を作成し、専門家によるチェックを受けるのがおすすめです。つなぐ司法書士法人では、あなたに合った遺言プランと作成のアドバイス・サポートをしています。

■よくある質問
●公正証書遺言の作成費用はいくら?
●遺言書はどうやって書くの?
●子どもがいない夫婦の遺言書はどうしたらいい?
●結婚・離婚を繰り返した人の相続は?
●相続権のない人はどんな人?

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